会社をたたむ時の手続きや注意点
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。
会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3種類があります。
倒産の中でも会社を消滅させる効果を持っているのが破産です。会社を畳む場合には倒産の中で破産を選択する企業が多いです。
廃業はその事業を自己判断でやめることです。破産の場合は経済状況が苦しくなり、会社を消滅させますが、廃業の場合は必ずしも経済状況が関わってくるわけではなく、多くの場合は経済状況には問題がないものの、後継者不足等によって事業を辞めざるを得ないというものです。解散は破産するほど経済状態が悪いわけではないものの、破産に追い込まれ得る程度に事業の継続が経済的に困難な場合に会社を消滅させることを言います。ここでは解散の場合を念頭に置いて手続きの流れについて説明します。
会社をたたむためにはまず、会社をたたむことについて取締役会や株主総会で決議を行わなければなりません。
決議によって承認された場合には、2週間以内に清算人を選任決議も同時に行い、会社解散と清算人の選任を登記することになります。
その後、税務署や市区町村役場に会社解散の届出を行い、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を登記後5日以内に提出します。その他にも複数の場所に書類の届出等を行う必要があるため、確認をしておくことが必要です。
届出の後は、会社の解散を広告するために官報に解散する旨の記載をしてもらいます。その後、解散を行う際には決算報告書及び確定申告を行う必要があります。確定申告は解散から2ヶ月以内に行わなければならないため注意しましょう。
次に会社の残余財産を確定してその中から債権者に債務の弁済を行い、残余財産が余った場合には株主に対して配当を行うことになります。
そして最後に清算結了の登記を行い、結了から1ヶ月以内に確定申告を行うことで一連の解散手続きの流れは終了となります。
解散手続きにおいては必要書類やその期限があるため、不備、期限徒過に注意しましょう。
会社を畳む際には、会社法などの法律知識を必要とすることが多いです。
そのため、解散をお考えの方は弁護士などの法律の専門家に一度相談し、代行してもらうことも一つの手段です。
当事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様からご相談を承っております。会社をたたむ際のご相談を受けた実績やノウハウを有しておりますので、解散等、会社をたたむことをお考えの方は是非一度、梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください。
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