代表清算人と清算人について
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。
■清算人の選任方法
・定款の定め
あらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその者が清算人となります。ただし、実際は、定款に清算人を定めている会社は多くありません。
・株主総会決議
会社を解散する場合は、株主総会で、株主の賛成を得る解散決議を行います。その際に清算人を選任することが通常であり、一般的には取締役が清算人となるケースが多くなっています。
・法定清算人
定款の定めがなく、株主総会決議で清算人選任の決議が行われなかった場合は、従前の取締役が清算会社の清算人になります。
■代表清算人
清算人が複数人いる場合は、代表清算人をおくことができます。
法定清算人の場合、代表取締役だった者が当然に代表清算人となります。
清算人が選任された時は、解散日から2週間以内に、法務局で「清算人選任登記」をする必要があります。通常は、「解散登記」と同時に申請されます。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「清算人」についてのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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