破産管財人 清算人
- コロナ渦で廃業を検討されている場合
上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが、破産の場合は、裁判所が選任した破産管財人が行います。そのため、手続きの一切は裁判所主導で行われます。 廃業手続きにも種類がいくつかあり、どの手続きを採ればいいかわからないこともあるでしょう。そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 会社倒産につ...
- 代表清算人と清算人について
そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその者が清算人となります。ただし、実際は、定款に清算人を定めている会社は多くありません。 ・株主総会...
- 法定清算
清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。 法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。 ■通常清算通常清算は、会社清算の中でも最も一般的な清算方法です。まず、株主総会で清算人を選任します。一般的には、取締役が清算人に...
- 任意清算
任意清算では、会社内ではなく社外の人間が清算人を担当するという特徴があります。 梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「任意清算」についてのご相談を承っております。会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご...
- 会社清算のスケジュールについて
株主総会を開催して解散決議と清算人の選任を行います。会社を廃業するためには、発行済株式数の過半数の株主が出席した上で、2/3以上の賛成を得る必要があります。会社を廃業するにあたって清算する際の清算人を選出します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。 ・解散登記と清算人選任登記解散日から2週間...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
②株主総会で解散決議と清算人の選任③解散登記と清算人選任登記④税金、社会保険などに解散届を提出⑤解散の公告⑥決算書類の作成と株主総会での承認⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)⑧決算報告書の作成と株主総会での承認⑨清算結了登記、清算結了届、清算確定申告 ■廃業にかかる期間債権申出の公告の期間を2か月以上取らなけ...
- 会社解散
解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。 ■会社解散と会社清算会社は、「解散」によって直ちに消滅するわけではありません。「清算」...
- 清算型倒産手続
申立ては債務超過の疑いがある場合には清算人が行う必要がありますが、債務超過の疑いがなくとも債権者等が申立てを行うことができます。裁判所は➀清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合もしくは➁債務超過の疑いがある場合に特別清算手続の開始を命ずることになります。特別清算手続では、個別の強制執行の停止など他の倒産処...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
会社が破産手続きの申立てをすると、所有していた財産が全て破産管財人により債権者へと公平に配当され、債権者は満足を得ます。よって、基本的には、経営者は個人的な責任を負うことにはなりません。もっとも、中小企業で銀行からお金を借りる際には、経営者が連帯保証契約(民法436条以下)を締結していることがあります。その際、会...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済することができないほどの多額になってしまった時や、会社の経営が上昇することが見込めない時などにこの制度を利用することをお勧めします。 会社破産を行うメリ...
- 社長死亡時の会社清算手続き
会社の債務超過の疑いがない場合(一般清算といいます)、まず、清算人を決める必要があります。⑥以外の解散事由により解散し、取締役が社長のみの場合は、定款で定める人か株主総会の決議によって選任された人が清算人になります(同法478条1項2号・3号)。清算人の手により会社の現務の結了・債権の取り立て及び債務の弁済・残余...
- 会社破産する際の従業員への対応
原則として、破産手続が開始された場合には、破産者の財産は破産財団として破産管財人により管理され、破産財団から債権者の債権額に応じて平等に分配されることになります。ただし、債権の種類に応じて優先順位が定められており、優先順位が高い債権(優先的破産債権)ほど優先的に弁済してもらえます(破産法98条1項)。この点、給料...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
決議によって承認された場合には、2週間以内に清算人を選任決議も同時に行い、会社解散と清算人の選任を登記することになります。 その後、税務署や市区町村役場に会社解散の届出を行い、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を登記後5日以内に提出します。その他にも複数の場所に書類の届出等を行う必要があるため...
- 破産管財人とはどんな役割の人?
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。 本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。 ◆裁判所に納める費用裁判所に納める費用としては、破産手続きを申し立てた際の手数料がこれにあたります。 具体的には申立印紙代と官報公告予納金が裁判所に...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不適正な財産の売却などがチェックされ、このような不正が発見されると、法人破産をすることができなくなります。また、破産詐欺罪などの犯罪が成立する可能性もあるため、注意が必要です。 ●上記2つのパターン以外で破産ができない場合会社の倒産には、民事再生・会社...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
②解散・清算人選任に関する株主総会決議会社を解散させる場合には、株主総会決議によって解散の賛成を得た上で、清算人の選任を行います。株主総会においては、議決権を行使することができる株主が過半数出席しており、出席株主の3分の2以上の賛成を得なければなりません。 解散に関する株主総会決議が議案となっている段階で、ほとん...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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自己破産すると官報に...
借金が収入を上回り返せる状況でない、債権者と交渉して任意整理を行ってみたものの結局借金返済の見通しが立たないなどといった場合、自己破産を検討する人は少なくありません。 自己破産は、全ての借金をなくしてくれるとい […]
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企業再生の方法とは
企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま […]
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【弁護士が解説】破産...
会社の資金繰りが悪化して、債務超過に陥った場合には、破産の判断を行うことがあります。破産とは、債務整理の一つであり、裁判所に対する申立て、破産管財人の選任、財産の管理、換価処分、債権者に対する配当という流れとなります。 […]
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事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法 […]
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黒字倒産の事例から見...
■倒産とは「倒産」とは正式な法律用語ではなく、1952年以降、東京商工リサーチが「全国倒産動向」を集計したことから普及した言葉で、企業が自己の債務を支払うことができず、それ以降の経済活動を続けていくことが困難となった状態 […]
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会社破産手続きにかか...
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。 また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |