法人 休眠
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、いつでも事業を再開することができます。休眠する場合は、税務署や都道府県、市区町村に簡易的な届け出をすることで休眠できます。 会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であ...
- 会社清算のスケジュールについて
法人税に関しては税務署法人事業税は法人住民税に関しては市区町村の役所や都道府県税事務所に解散届を提出します。 ・解散の公告廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をする権利を保証するために、債権者に廃業を通知する必要があります。したがって、廃業する会社は2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載するこ...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。 ■廃業の手続き会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知...
- 会社解散
「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続...
- 清算型倒産手続
破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。 ■特別清算手続特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まり...
- 債務超過の会社が廃業するには
一般的に、会社を含む法人が債務超過をした場合は破産手続をしなければならないことになります(破産法16条1項。ただし合名会社及び合資会社には適用されません(2項))。場合によっては経営者個人に対しても破産手続をしなければならない可能性も生じます。 債務超過の会社を破産手続によらずに廃業させる方法があります。それは、...
- 会社破産する際の従業員への対応
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社でも、従業員への給料は優先して支払わなければならないことになっています。 原則として、破産手続...
- 会社が破産したら経営者はどうなる?
会社が破産した場合、会社の財産は全て失われ、会社の法人格は消滅することとなります。そこで、会社が破産した場合に、経営者も会社と同様に破産に追い込まれてしまうのでしょうか。 一般的に会社が破産したとしても、経営者も破産しなければならないという法的義務がなく、経営者が破産を心配しなくていいという場合もあります。しかし...
- 破産管財人とはどんな役割の人?
法人に対比される言葉です)にも法人にも破産管財人を選任することができます。しかし、その選任に当たってはその職務を行うのに適切なものでなければならない(破産規則23条)と法律上規定されています。実際に破産管財人は弁護士の中から選任されることが多いです。 破産管財人の職務遂行は、裁判所の監督に服するとされています(破...
- NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
法人の債務整理には会社更生という手続きもありますが、会社更生によると、裁判所が選任した管財人が再建業務を行うため、経営陣の刷新が必要となります。そして、比較的短期間で会社の再建ができるのもメリットの一つです。一方デメリットとしては、費用がかかることがあげられます。手続きの際、裁判所に予納金を支払いますが、数百万円...
- 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。ご家族のいらっしゃる会社経営者の方で、現在倒産を検討中の方は、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社の経営状況でお困りの方は、お気軽に一度ご相談にお越しください。専門家の弁護士が経営状況に合わせた提案をさせていただきます。
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
法人破産の弁護士費用は、事務所や負債規模によって変わりますが、50〜300万円程度となっています。 負債規模によって弁護士費用が変わる理由としては、法人が破産した際の負債額が大きければ大きいほど、手続きが煩雑となるため、負債額に応じた報酬体系となっている弁護士事務所が多いからです。 上記の額の具体的な内訳は、着手...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。 ◆法人破産ができない2つのパターン法人破産ができない主な2つのパターンとしては...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきたいと思います。 ◆債務超過とは?赤字、資金ショートとの違いも債務超過とは、会社の資産よりも抱えている負債の方が大幅に...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、会社を存続させた上で再建を図る再建型倒産手続きというものが存在します。 当記事では再建型倒産手続...
- 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
8をかけた額が上限額となっています。上記の説明通り、限度額に0. 30歳未満→限度額110万円、上限額88万円梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社倒産に伴う賃金の未払いにお困りの方は、お早めにご相談ください。
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページ...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
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清算型倒産手続
清算型の倒産手続としては、「破産手続」と「特別清算手続」があります。 ■破産手続破産手続は、倒産法によって規定されており、清算型の倒産手続の中で原則的な手続に位置づけられます。破産手続開始原因としては、➀支払不 […]
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債務超過とはどんな状...
特別清算型倒産手続きを行う場合には、手続きを申請する会社が債務超過の状態に陥っていることが一つの条件とされています。法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の […]
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倒産の際に従業員へ給...
会社が倒産した際に従業員へ給与未払いが生じている場合の対処はどうすれば良いかというご質問をいただきます。当記事ではそれらの疑問に対する解説をさせていただきます。 ◆会社が倒産した際の賃金保証会社が倒産した場合に […]
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特定調停とは?目的や...
■特定調停とは特定調停とは、債務が返済できなくなる恐れのある債務者の経済的な再生を図るべく、債務者の金銭債務関係の調整を行うことを目的とする手続きのことを言います。特定調停は、弁護士などの専門家に依頼することなく行える手 […]
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民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活 […]
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会社をたたむ時の手続...
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。 会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3 […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
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相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |