【弁護士が解説】合同会社の倒産手続きの進め方
合同会社の経営が行き詰まり、債務整理が必要になった場合、法的な破産手続きという選択肢があるのをご存知でしょうか。
本記事では、「法人破産制度」と「民事再生制度」の違いから、破産手続きの具体的な流れ、必要な予納金、破産管財人の役割まで、合同会社の破産に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。
合同会社における倒産の種類
合同会社が債務整理を必要とする状況に陥った場合、「法人破産」と「民事再生」という2つの手続き方法があります。
法人破産とは
経営が行き詰まり、債務返済が困難になった合同会社が選択する一般的な手続きが法人破産制度です。
裁判所から選任された破産管財人が、会社の資産を換金し、その資金を債権者に配当する役割を担います。
民事再生とは
事業継続を前提とした再建を目指す手続きが民事再生で、利用には裁判所への再建プラン提出が必要です。
再建プランの承認には債権者の過半数の賛成が必要であり、全員の同意までは求められていません。
合同会社の破産手続きの基本的な流れ
合同会社が破産するケースでは、定められた手順に沿って手続きが進められます。
ここからは、合同会社の破産手続きの流れを見ていきましょう。
破産手続開始の申立てをする
まずは、裁判所への破産手続開始の申立てを行います。
法人の破産手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2種類がありますが、法人の場合には財産調査が必要なため、原則として管財事件になります。
管財事件になると予納金が必要となり、目安として50万円以上が必要です。
ただし、合同会社は小規模企業が多いため、裁判所の判断により少額管財の利用が認められた場合、最低20万円の予納金で手続きを進められる場合があります。
破産審尋が実施される
裁判所が申立てを受け付けた後、裁判官による破産審尋が実施されることがあります。
審尋で確認されるのは、債権者数や負債総額、会社の保有資産、経営状況、破産申立てに至るまでの背景です。
破産手続開始が決定される
裁判所は申立てのあった合同会社に要件が認められると、破産手続開始を決定します。
破産手続開始が決定された時点で、合同会社は解散事由に該当することになります。
破産管財人が選任される
裁判所は破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任します。
手続き開始後は全ての財産権限が破産管財人に移るため、会社側での資産処分はできません。
合同会社の代表者には破産管財人の調査に協力する義務があり、誠実な対応が求められます。
債権者集会を行う
債権者集会とは、破産に至った経緯説明や、財産の換金状況の報告、今後の手続き方針などを債権者に共有する集会です。
集会には裁判官、破産管財人、合同会社代表者、代理人弁護士が参加します。
配当を行う
破産管財人が会社資産を換金し、配当原資を確保できた場合、各債権者の優先順位と債権額に応じて財産を分配します。
破産手続きが終了する
配当が完了した時点で破産手続きは終了です。
ただし、小規模な合同会社で配当可能な資産がない場合は、破産手続きの廃止という形で終了します。
まとめ
合同会社の破産では、法人破産が一般的です。
破産手続は、破産管財人の選任、債権者集会、配当、終結という手順で進められます。
すべての過程は裁判所の管理のもと、債権者保護を重視して実施されます。
合同会社の破産手続きには、専門的な知識も必要となるので、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
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