事業再生ADRとは?制度の特徴や手続き方法など
■事業再生ADRとは
事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が介入することにより、債務過多に陥った事業者が法的整理手続によることなく事業再生を行うことをサポートする制度のことをいいます。
■制度の特徴
事業再生ADR制度は、会社更生手続などの法的整理と純粋な私的整理双方のメリットを融合した制度です。
事業再生ADR制度は、原則として債権者との間で調整を行うため、調整中であっても取引先とは従来通りの取引が可能です。また、手続は上述の通り、経済産業大臣の認可を受けた専門家の監督下で行われるため、安定して行うことができます。さらに、税制上の優遇措置を受けられるというメリットもあります。
これに対して、デメリットとしては、あくまでも私的整理手続の一種であることから債権者の合意がなければ債務整理を実現することができないという点や、制度の利用にかかる費用が高額になりやすいという点が挙げられます。
■手続方法
以下、事業再生ADR制度の具体的な手続をわかりやすく説明します。
①申請に向けた準備
事業再生計画案を弁護士などと相談しながら作成します。
②事業再生実務家教会への申請・受理
申請準備の後、正式に申請が行われると、事業再生実務家協会により、協会が掲げる事業再生ADR制度を利用するための要件を満たしているかの審査が行われます。この審査に通ると、申請が受理されることとなります。
③債権者への通知の発送
事業再生ADRの対象債権者に対し、債権回収の一時停止を求める通知を発送します。
この通知は、事業再生実務家協会と企業の連名で行います。
④債権者会議
作成された事業再生計画案につき、債権者全員の同意を得て決議を行います。
⑤事業再生計画の遂行
確定した事業再生計画に基づき、企業が債務の返済等を行っていきます。
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