倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
会社が倒産した際に従業員へ給与未払いが生じている場合の対処はどうすれば良いかというご質問をいただきます。
当記事ではそれらの疑問に対する解説をさせていただきます。
◆会社が倒産した際の賃金保証
会社が倒産した場合には、清算等で会社には未払い賃金を支払えるだけの財力がない状態であることがほとんどです。
そこで会社が倒産したために、賃金を受け取ることなく退職をした労働者に対しては、未払い賃金の立て替え払い制度があります。
ただし、この制度は倒産する会社が積極的に利用するものではなく、労働者個人が請求をすることで利用することのできる制度となっています。
◆未払い賃金立替払制度の概要
未払い賃金の立て替えを受けるためには、会社側の要件と労働者側の要件の双方を満たす必要があります。
会社側の要件は
①1年以上事業活動を行なっていたこと
②倒産したこと
の2つになります。
労働者の要件は
①裁判所への破産申立、または、労働基準監督署長への認定申請が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること
②定期的な賃金、および退職金(退職手当)の未払分が総額2万円以上あること
となっています。
上記の要件で注意しなければならないのが、会社が事業悪化に伴い整理解雇を行ったため、退職することとなり、結果としてその会社が1年後に倒産したような場合に関しては、この制度を利用できないということです。
また、請求できる期間に関しても、裁判所の破産等の決定、または、労働基準監督署長への認定があった日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
そのためできるだけ早く申し立てを行うようにしましょう。
◆実際に立替払される金額
立替払される金額は、未払い賃金総額の8割となっています。
ただし、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払い賃金の総額が限度額を超える場合に、その限度額の8割となるということです。
45歳以上→限度額370万円、上限額296万円
30歳以上45歳未満→限度額220万円、上限額176万円
30歳未満→限度額110万円、上限額88万円
上記の説明通り、限度額に0.8をかけた額が上限額となっています。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
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