破産管財人 報酬
- 破産管財人とはどんな役割の人?
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。 また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。 本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。 ◆裁判所に納める費...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
会社が破産手続きの申立てをすると、所有していた財産が全て破産管財人により債権者へと公平に配当され、債権者は満足を得ます。よって、基本的には、経営者は個人的な責任を負うことにはなりません。もっとも、中小企業で銀行からお金を借りる際には、経営者が連帯保証契約(民法436条以下)を締結していることがあります。その際、会...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済することができないほどの多額になってしまった時や、会社の経営が上昇することが見込めない時などにこの制度を利用することをお勧めします。 会社破産を行うメリ...
- 会社破産する際の従業員への対応
原則として、破産手続が開始された場合には、破産者の財産は破産財団として破産管財人により管理され、破産財団から債権者の債権額に応じて平等に分配されることになります。ただし、債権の種類に応じて優先順位が定められており、優先順位が高い債権(優先的破産債権)ほど優先的に弁済してもらえます(破産法98条1項)。この点、給料...
- コロナ渦で廃業を検討されている場合
上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが、破産の場合は、裁判所が選任した破産管財人が行います。そのため、手続きの一切は裁判所主導で行われます。 廃業手続きにも種類がいくつかあり、どの手続きを採ればいいかわからないこともあるでしょう。そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 会社倒産につ...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不適正な財産の売却などがチェックされ、このような不正が発見されると、法人破産をすることができなくなります。また、破産詐欺罪などの犯罪が成立する可能性もあるため、注意が必要です。 ●上記2つのパターン以外で破産ができない場合会社の倒産には、民事再生・会社...
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会社清算のスケジュー...
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントの […]
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黒字廃業になるケース...
近年、経済的に苦しい状況に立たされているわけではないものの、会社をたたんでしまうという企業が急増しています。これは経済状況が苦しくなって会社を消滅させてしまう倒産とは異なり、黒字廃業と呼ばれます。つまり、事業によって利益 […]
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会社が破産したあとの...
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入し […]
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黒字倒産の事例から見...
■倒産とは「倒産」とは正式な法律用語ではなく、1952年以降、東京商工リサーチが「全国倒産動向」を集計したことから普及した言葉で、企業が自己の債務を支払うことができず、それ以降の経済活動を続けていくことが困難となった状態 […]
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会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・ […]
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債務超過の会社が廃業...
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要がありま […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
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