特別 清算

  • 法定清算

    法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。 法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。 ■通常清算通常清算は、会社清算の中...

  • 会社清算

    会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結     ↓・債権の取立て・財産の換価     ↓・債務の弁済     ↓・残余財産の...

  • 清算型倒産手続

    清算型の倒産手続としては、「破産手続」と「特別清算手続」があります。 ■破産手続破産手続は、倒産法によって規定されており、清算型の倒産手続の中で原則的な手続に位置づけられます。破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うこと...

  • 会社破産と会社倒産の違いとは

    会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済すること...

  • 廃業と倒産の違い

    廃業は、上述の通り単に事業をやめることであり、自主的に行われるという意味合いが大きいと思いますが、廃業する場合にも債務を清算する手続が必要になります。 清算手続として主要なものをピックアップすると、まず①現務の結了、②債権の取り立て及び債務の弁済、③残余財産の分配の3つが挙げられます(会社法481条)。①は現在行...

  • コロナ渦で廃業を検討されている場合

    債務を完済できる状態で廃業する場合は、通常清算の手続きを行います。通常清算は、会社自身の管理のもとで行います。また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが...

  • 法人(会社)破産ができないケースとは

    また、特別清算手続きに入っている場合であっても、破産手続きをすることはできません。 梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。経営が行き詰まっている場合であっても、上記のように破産をすることができないと言ったことがあります。そのため、経営難に陥っている経...

  • 債務超過とはどんな状態のことを指す?

    特別清算型倒産手続きを行う場合には、手続きを申請する会社が債務超過の状態に陥っていることが一つの条件とされています。法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきた...

  • 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?

    そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページの「債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事を参考にしていただけ...

  • 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット

    その方法の中には、債務を清算し事業を廃止する破産という方法や、事業を一定程度継続したまま再生をする事業再生の方法など、多くの手段が用意されています。具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。...

  • 事業再生のメリット

    破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用や、債務の弁済を続けながら再建を目指す方法です。 事業再生には多くのメリットがあります。第一に事業を...

  • 民事再生

    破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事業を継続したまま債務を少しずつ返済していき、再建を図るという制度です。またその再建のために現経営陣が退く必要もないため、なんとか事業を継続したいとお考えの方には有効な手段といえます。株式会社を対象とした会社更生法の定める手続よりもゆるやか...

  • 企業再生の方法とは

    企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法的再生と私的再生の二つに大きく分けられます。 法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により...

  • 代表清算人と清算人について

    会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその...

  • 任意清算

    これを「清算」といいます。会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。 任意清算とは、定款や総社員の同意などによって会社を消滅させる時に使われる清算方法で、財産をどのように処分するかを会社側が任意に決めることができます。存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する...

  • 会社清算のスケジュールについて

    会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしまし...

  • 廃業して会社を清算する手続きとは

    会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知②株主総会で解散決議と清算人の選任③解散登記と清算人選任登記④税金、社会保険などに解散届を提出⑤解散の公告⑥決算書類の作成と株主総会での承認⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)⑧決算報告書の作成と株主総会での承認⑨清算結了登...

  • 強制解散

    特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存在が公益上許されない場合に裁判所が解散を命じる制度です(会社法824条1項)。もっとも、解散命令はほとんど利用されていません。 解散判決は...

  • 会社解散

    解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。 

  • 再建型倒産手続

    更生手続は、一般的な再生手続に対する特別手続として位置づけられます。更生手続の対象は株式会社のみです。更生手続の特徴としては、管理型であること、担保権者は更生担保権者として権利実行を禁じられ、権利内容が更生計画によって変更され得ること、更生計画の内容として組織変更などが柔軟にできるということが挙げられます。 梅田...

  • 会社倒産の種類

    目的による区別は、「清算型倒産手続」と「再建型倒産手続」に分けられます。清算型倒産手続は、会社の財産を処分・換価して債権者に分配することを目的とする手続です。再建型倒産手続は、会社の事業を再建し、再建された事業などから得られる収益を債権者への弁済の原資とすることを目的とする手続です。もっとも、これらの手続はそれぞ...

  • 会社が破産したあとの経営者はどうなるか

    会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した...

  • 社長死亡時の会社清算手続き

    会社が解散すると、会社財産を債権者・株主に分配する手続、すなわち清算をすることが必要になります(会社法475条1号参照)。会社の債務超過の疑いがない場合(一般清算といいます)、まず、清算人を決める必要があります。⑥以外の解散事由により解散し、取締役が社長のみの場合は、定款で定める人か株主総会の決議によって選任され...

  • 飲食店の廃業手続き

    会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 新型コロナウイルスの影響による廃業・倒産

    会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • バス会社の廃業手続き

    会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 自己破産の復権とは?

    「当然復権」が認められる場合は、主に「再生計画認可決定」などが行われたときに特別な方法を取らずとも復権が認められるということになります。「申立てによる復権」はその名のとおり、裁判所に復権の申立てを行い、裁判所の判断を仰ぐことになります。 仮にどうしても復権を行うことができない場合には、自己破産から10年という期間を...

  • 会社をたたむ時の手続きや注意点

    決議によって承認された場合には、2週間以内に清算人を選任決議も同時に行い、会社解散と清算人の選任を登記することになります。 その後、税務署や市区町村役場に会社解散の届出を行い、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を登記後5日以内に提出します。その他にも複数の場所に書類の届出等を行う必要があるため...

  • 破産管財人とはどんな役割の人?

    破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...

  • ホテル(宿泊業)の倒産手続き

    清算をして財産を換価し、債権者に分配します。宿泊業に特殊な問題として、予約金の問題があります。 お客様からホテルの予約を受け、既に宿泊費を支払ってもらっている場合に倒産をした場合、その前金を返金できるかどうかという問題があります。破産手続きが開始すると、一般のお客様も債権者と同様に扱われます。そのため、清算手続き...

  • 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い

    会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます。また、会社自体は存続するため、事業のために得ていた許認可等は存続します。 もっとも、法人格が残るということは、税務申告は必要です。この手続きは怠らないようにしましょう。そして、長...

  • NPO法人の解散手続き

    そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います。また、解散をするときは、公告のためその旨を官報に記載します。2か月以上の期間を定めて、債権者に債権を申し出るように催告します。 NPO法人にはさまざまな義務があり、たとえ活動していない場合でもそれら義務...

  • 自己破産すると車は処分される?

    当事務所は、大阪府東大阪市、堺市、豊中市、大阪市を中心に、ご相談を承っております。業務内容として、事業再生、事業倒産、会社倒産、廃業、会社清算、会社破産、その他倒産問題を扱っており、債務で苦しんでいる経営者の皆様をサポートします。お悩みの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご連絡ください。お待ちしております。

  • 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット

    民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。 民事再生のメリットとしては、事業を継続できる点が大きいです。債務を減額してもらったうえで、返済猶予を得ることもできるので、返済計画も立てやすいです。また、現経営陣の経営権を維持したまま会社の再建ができます。法人の債務整理には会社更生という手...

  • 自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?

    当事務所は、大阪府東大阪市、堺市、豊中市、大阪市を中心に、ご相談を承っております。業務内容として、事業再生、事業倒産、会社倒産、廃業、会社清算、会社破産、その他倒産問題を扱っており、債務で苦しんでいる経営者の皆様をサポートします。お悩みの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご連絡ください。お待ちしております。

  • 自己破産すると家族にバレる?

    自己破産とは、裁判所を介して、借金の免除を目的として、財産の清算をする手続きです。自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般の人が官報をみることはあまりありません。そのため、官報の掲載を理由に家族にばれることはほとんど...

  • 再建型倒産手続きを利用できる条件とは

    一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、会社を存続させた上で再建を図る再建型倒産手続きというものが存在します。 当記事では再建型倒産手続...

  • 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法

    会社が倒産した場合には、清算等で会社には未払い賃金を支払えるだけの財力がない状態であることがほとんどです。 そこで会社が倒産したために、賃金を受け取ることなく退職をした労働者に対しては、未払い賃金の立て替え払い制度があります。ただし、この制度は倒産する会社が積極的に利用するものではなく、労働者個人が請求をすること...

お電話でのお問い合わせTEL050-3204-0093

電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士

代表弁護士

西村 雄大

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。


弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。

今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。

このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。


まずはお電話ください。

所属 大阪弁護士会

事務所概要

  • 事務所外観
  • 事務所外観
事務所名 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
電話番号 050-3204-0093
FAX 06-6450-6665
執務時間 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
相談料 初回法律相談無料
備考 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。