民事再生 会社更生 違い
- 廃業と倒産の違い
しかしながら、そうであるが故に両者の違いにあまり気を使うことなく用いてしまう場合もあるかもしれません。簡単に言えば、「廃業」とは単に会社の事業をやめることであり、「倒産」とは会社は負っている債務を払えなくなったり超過してしまったり超過してしまうことで事業を辞めざるを得ないことを言います。ですので、廃業と倒産(「破...
- 民事再生と会社更生の違いとは
民事再生とは、会社の経営が難しくなり会社が債務超過の状態に陥ったときに、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受け、会社の債務を減免し、支払いを猶予し、会社の再建を図る法的続きをいいます。 会社更生とは、同様に債務超過に陥った会社を存続・更生させるべく、債権者たちの同意を得て債務の減額等を行い、更生計画にしたが...
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。 企業の経営上の問題や債務について法的手続きを検討することで、赤字の被害や債務を最小限に抑えることや、事業を存続することが可能になります。ただ、相談...
- 事業再生のメリット
まずは事業再生で、会社更生法や民事再生法などに基づく裁判手続をとると多額の費用と時間、手間がかかるという点です。さらに債権者の理解を得るための交渉や話し合いにもかなりの労力がかかります。そこまでしても、再生計画に基づく事業再生がうまくいくとも限らず、破産してしまった方が赤字を抑えられたような場合もあります。事業再...
- 会社更生
会社更生とは、会社更生法による窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の倒産手続のことをいいます。会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用することができます。再建の方法としては、裁判所が選任した更生管財人が主体となって、債権者や取引先、株主など...
- 民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活の再建を図ります。破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事...
- 企業再生の方法とは
法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により定められた手続に従い行います。裁判所が第三者として関わるので、スムーズに話し合いが進み、また再生可能かを裁判所が判断するため、債権者の理解も得やすいです。法的手続の種類としては、民事再生と会社更生があります。民事再生は個人や企業のどちらも利...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
なお、会社倒産手続きには、会社破産の他にも、「民事再生」や「会社更生」、「特別清算」などがあります。 梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、主に会社破産や倒産問題についての業務を承っております。お客様が抱える不安を取り除けるよう親身にお話しを伺い、納得いく解決へ導きます。
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。 民事再生のメリットとしては、事業を継続できる点が大きいです。債務を減額してもらったうえで、返済猶予を...
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
また、早期に相談をすることによって、民事再生や会社更生といった経営を存続しつつ債務の返済を行うといった手段により、破産を避けることができる可能性もあるため、お早目にご相談いただくことを推奨しております。 梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社の経...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
会社の倒産には、民事再生・会社更生・破産があります。民事再生と会社再生といった他の倒産手続きがなされている場合には、破産手続きをすることができません。 その理由としては、民事再生と会社更生は、事業の立て直しを図り、会社経営を継続させる手続きであるため、債権者保護の観点から、破産手続きよりも民事再生と会社更生が優先...
- 会社清算
破産手続と特別清算手続の違いとして特別清算手続は、管理型であること、解散後清算中の会社のみが利用できること、債権者の多数決による「協定」に基づく弁済ができること、担保権の実行手続の中止が命じられる可能性があることなどが挙げられます。特別清算手続は柔軟で迅速な手続が特徴といえます。 梅田パートナーズ法律事務所では、...
- 法的整理と私的整理の違いとは
■法的整理との違い私的整理の大きな特徴は、簡易・迅速性にあるといえます。法的整理では、裁判所や第三者が介在することに加え、法定の手続に則る必要があるため、手続は複雑なものになりますが、私的整理では当事者間で手続が進みますので簡易性があるといえます。同様に、迅速性という観点でも私的整理の方が手続を素早く進められるこ...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきたいと思います。 ◆債務超過とは?赤字、資金ショートとの違いも債務超過とは、会社の資産よりも抱えている負債の方が大幅に...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
そして民事再生やその他の再建型倒産手続きを行ったとしても、債務が全額なくなるというわけではありません。債務が大幅にカットされたとしても、残った債務に関しては弁済をしていく必要があります。 そのため、経営者が会社の存続を希望したとしても、すぐに事業が黒字経営に転換し、残債務の完済をすることができるという見込みがなけ...
- 事業再生ADRとは?制度の特徴や手続き方法など
事業再生ADR制度は、会社更生手続などの法的整理と純粋な私的整理双方のメリットを融合した制度です。事業再生ADR制度は、原則として債権者との間で調整を行うため、調整中であっても取引先とは従来通りの取引が可能です。また、手続は上述の通り、経済産業大臣の認可を受けた専門家の監督下で行われるため、安定して行うことができ...
- 会社更生の具体的な手続きやメリット・デメリット
■会社更生とは会社更生とは、会社更生法に基づく裁判手続です。会社更生手続では、経済難にある株式会社が、会社更生法の定めるところにより更生管財人とともに更生計画を作成したうえで、その計画を遂行して債務の弁済を行うことによって会社の事業の再建を図ります。 ■会社更生の具体的な手続き以下、会社更生手続を時系列に沿って詳...
- 特定調停のメリット・デメリット
用途を問わず、借金を返せなくなってしまった債務者は、破産や、民事再生といった手続きを用いて、債務を整理することができます。 そして、借金の支払いに困窮している特定債務者は、上記とは別に、特定調停という手続きを用いることができます。 特定調停とは、特定債務者が裁判所に申し立てることによって始まり、裁判所が選定した特...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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特定調停のメリット・...
用途を問わず、借金を返せなくなってしまった債務者は、破産や、民事再生といった手続きを用いて、債務を整理することができます。 そして、借金の支払いに困窮している特定債務者は、上記とは別に、特定調停という手続きを用いることが […]
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事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法 […]
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会社更生の具体的な手...
■会社更生とは会社更生とは、会社更生法に基づく裁判手続です。会社更生手続では、経済難にある株式会社が、会社更生法の定めるところにより更生管財人とともに更生計画を作成したうえで、その計画を遂行して債務の弁済を行うことによっ […]
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民事再生法の適用|社...
「取引先に対して支払いができない」、「債務者の事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない」場合には、債務整理の手続きとして、民事再生を用いることが検討されます。 民事再生とは […]
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廃業して会社を清算す...
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむに […]
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飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇 […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |