民事再生 デメリット
- 事業再生のメリット
一方デメリットもあります。まずは事業再生で、会社更生法や民事再生法などに基づく裁判手続をとると多額の費用と時間、手間がかかるという点です。さらに債権者の理解を得るための交渉や話し合いにもかなりの労力がかかります。そこまでしても、再生計画に基づく事業再生がうまくいくとも限らず、破産してしまった方が赤字を抑えられたよ...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
その一方デメリットとしては、中小企業の代表者が会社破産をした際には、代表者も連帯保証人になっているケースが多いため、会社破産に伴い、代表者も自己破産をしなければならない可能性があります。また、事業や財産は全て処分されてしまうため、例えば工場やオフィスなどの建物を残しておきたいと言った場合には、会社破産以外の債務整...
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。 民事再生のメリットとしては、事業を継続できる点が大きいです。債務を減額してもらったうえで、返済猶予を...
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。 企業の経営上の問題や債務について法的手続きを検討することで、赤字の被害や債務を最小限に抑えることや、事業を存続することが可能になります。ただ、相談...
- 会社更生
株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、とりうる法的手段としては会社更生手続と民事再生手続がありますが、会社更生手続はより強力な手続きです。無担保債権者だけでなく、株主、担保債権者の権利も制約しカットすることができ、また組織の大幅な再編も簡易に行うことができます。ただし、更生管財人という裁判所選任の者が...
- 民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活の再建を図ります。破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事...
- 企業再生の方法とは
法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により定められた手続に従い行います。裁判所が第三者として関わるので、スムーズに話し合いが進み、また再生可能かを裁判所が判断するため、債権者の理解も得やすいです。法的手続の種類としては、民事再生と会社更生があります。民事再生は個人や企業のどちらも利...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した際、経営者はどのような立場になるのでしょうか。以下説明します。 会社が破産したとしても、経営者個人に対して会社債務の支払いを求めることはできません。...
- 廃業と倒産の違い
倒産には、支払い不能である債務を清算する破産と、再建可能性のある会社であれば再建を目指す民事再生の2つがあります。破産や民事再生、会社更生はどの会社もできるわけではなく、例えば破産手続であれば、債務の支払いが不能であるか、債務が超過している場合に限られます(破産法15条1項、16条)。そして、弁済できなかった債権...
- 自己破産のメリット・デメリット
しかし、このようなメリットの裏側には多くのデメリットが存在します。まず、住居や車などをはじめとした財産を債務者はほとんど全て奪われてしまいます。奪われた財産は換金され、債権者に弁済されます。そのため、債務者は現在の住居を追い出され、他の住居を探さなければなりませんし、ほぼ無一文状態になります。 次に職業の制限があ...
- 自己破産後にクレジットカード契約やローンを組むのは可能?
自己破産は、借金を全て帳消しにしてくれるという大きなメリットを有している反面その後の生活に大きなデメリットを引き起こします。例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載されて一般に自分が自己破産者であることがバレてしまうということ、一定期間の間働く職業の種類に制...
- 自己破産すると官報に掲載され家族や近所にバレる!?
さらにデメリットの一つに官報に掲載されてしまうというデメリットがあります。官報に掲載されてしまうということは、世間一般の人に自己破産したことがバレてしまうというということになります。そのため、家族や近所にもバレてしまうのか。と悩まれる方は少なくありません。 確かに、官報には自己破産者の氏名・住所などが記載され、個...
- 自己破産による職業制限とは
この制度は借金免除という大きなメリットを提供する一方で、ブラックリストや官報に掲載されてしまったり、財産がほとんどなくなってしまったり、社会的信用に傷がついてしまったりとデメリットも多いです。その一つに自己破産を受けると、働くことができない職業というものがあります。つまり、自己破産によって一定の職種について職業選...
- 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?
自己破産は債務が全てなくなるという最大のメリットがありますが、その反面デメリットも非常に大きなものとなります。しかしながら任意整理や個人再生を利用すると、債務の支払い義務は残りますが、財産が差し押さえられることはないため、家族への影響を最小限に抑えることができます。 梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点と...
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
また、早期に相談をすることによって、民事再生や会社更生といった経営を存続しつつ債務の返済を行うといった手段により、破産を避けることができる可能性もあるため、お早目にご相談いただくことを推奨しております。 梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社の経...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
会社の倒産には、民事再生・会社更生・破産があります。民事再生と会社再生といった他の倒産手続きがなされている場合には、破産手続きをすることができません。 その理由としては、民事再生と会社更生は、事業の立て直しを図り、会社経営を継続させる手続きであるため、債権者保護の観点から、破産手続きよりも民事再生と会社更生が優先...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
◆債務超過には大きなデメリットがある債務超過は資金ショートと比較すると緊急性が低いと説明しましたが、決して安心できるものではありません。資金面で既に難のある状態であること以外にも大きなデメリットが存在します。 その1つとして金融機関や取引先からの信用が失われるという点です。先ほど債務超過として判断される例をいくつ...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
そして民事再生やその他の再建型倒産手続きを行ったとしても、債務が全額なくなるというわけではありません。債務が大幅にカットされたとしても、残った債務に関しては弁済をしていく必要があります。 そのため、経営者が会社の存続を希望したとしても、すぐに事業が黒字経営に転換し、残債務の完済をすることができるという見込みがなけ...
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会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事 […]
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法人(会社)破産がで...
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説を […]
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飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇 […]
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特定調停とは?目的や...
■特定調停とは特定調停とは、債務が返済できなくなる恐れのある債務者の経済的な再生を図るべく、債務者の金銭債務関係の調整を行うことを目的とする手続きのことを言います。特定調停は、弁護士などの専門家に依頼することなく行える手 […]
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法人の特別清算手続き...
法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった […]
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自己破産の手続きはど...
自己破産には、同時廃止事件、管財事件と種類があります。どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費で […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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電話番号 | 050-3204-0093 |
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