会社解散 官報 公告
- 法定清算
官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。 清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その...
- 会社清算のスケジュールについて
・解散の公告廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をする権利を保証するために、債権者に廃業を通知する必要があります。したがって、廃業する会社は2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載することが義務付けられています。 ■清算・決算書類の作成決算書類を作成して、株主総会による承認手続きを行います。決算...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
⑤解散の公告⑥決算書類の作成と株主総会での承認⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)⑧決算報告書の作成と株主総会での承認⑨清算結了登記、清算結了届、清算確定申告 ■廃業にかかる期間債権申出の公告の期間を2か月以上取らなければならず、その間は廃業の手続きを完了させることができないため、廃業にかかる期間は2ヶ月以上と...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
決議によって承認された場合には、2週間以内に清算人を選任決議も同時に行い、会社解散と清算人の選任を登記することになります。 その後、税務署や市区町村役場に会社解散の届出を行い、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を登記後5日以内に提出します。その他にも複数の場所に書類の届出等を行う必要があるため...
- NPO法人の解散手続き
また、解散をするときは、公告のためその旨を官報に記載します。2か月以上の期間を定めて、債権者に債権を申し出るように催告します。 NPO法人にはさまざまな義務があり、たとえ活動していない場合でもそれら義務を履行しなければなりません。そのため、活動の目途がたたなければ解散することも視野に入れてみましょう。NPO法人の...
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
具体的には申立印紙代と官報公告予納金が裁判所に支払う手数料となります。申立印紙代は1000円、官報公告予納金は13000〜15000円程度となっています。 そのほかには予納郵券と債権者宛封筒といったものが必要となりますが、これらは雑費といえるでしょう。 結果的に裁判所に支払う申立費用は数万円以下となります。 ◆弁...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
⑤債権者に対する官報公告及び催告清算人は、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告する義務が発生します。 ⑥特別清算の申立て会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算の申し立てを行います。 この際にさまざまな添付書類が必要となるためしっかりと準備をする必要があります。以下の資料が必要と...
- 会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことに...
- 債務超過の会社が廃業するには
この方法は、破産手続そのものです。しかし破産手続と異なり、裁判所が介入しないため、公的な制限がかけられることはないです(例えば官報に載る、など)。そのために有意義です。 梅田パートナーズ法律事務所は会社破産・倒産に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 社長死亡時の会社清算手続き
社長死亡という特殊なケースでありますが、通常の会社解散・会社清算と変わりはありません。 梅田パートナーズ法律事務所は会社破産・倒産に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 会社が破産したら経営者はどうなる?
経営者が自己破産した場合には一般の自己破産と同様に自己の財産はほとんど換金され、ブラックリストや官報に掲載され、職業制限がされます。また、旅行や転居も裁判所の許可が必要になります。 しかし、会社が破産したとしても経営者は破産記録が消滅した後であれば再度起業して、事業を行うことはできます。 会社が破産してしまった場...
- 自己破産のメリット・デメリット
また、ブラックリストや官報に掲載されます。ブラックリストという実体は存在しませんが、要は金融機関、消費者機関、信販会社などからの信用が毀損されます。つまり、上記のような機関・会社の審査を通過することはほぼできません。故に金銭の借り入れやクレジットカードの使用など借金を行うことは実質的にできなくなります。官報には自...
- 自己破産後にクレジットカード契約やローンを組むのは可能?
例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載されて一般に自分が自己破産者であることがバレてしまうということ、一定期間の間働く職業の種類に制限が設けられることなどが挙げられます。 そのようなデメリットの一定期間、借金をすることができなくなることが挙げられます。これ...
- 自己破産すると官報に掲載され家族や近所にバレる!?
さらにデメリットの一つに官報に掲載されてしまうというデメリットがあります。官報に掲載されてしまうということは、世間一般の人に自己破産したことがバレてしまうというということになります。そのため、家族や近所にもバレてしまうのか。と悩まれる方は少なくありません。 確かに、官報には自己破産者の氏名・住所などが記載され、個...
- 自己破産による職業制限とは
この制度は借金免除という大きなメリットを提供する一方で、ブラックリストや官報に掲載されてしまったり、財産がほとんどなくなってしまったり、社会的信用に傷がついてしまったりとデメリットも多いです。その一つに自己破産を受けると、働くことができない職業というものがあります。つまり、自己破産によって一定の職種について職業選...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
最後に登記をしてから12年が経過すると、法務省から休眠会社として公告がされ、2か月間何も届出をしなかった場合、解散登記がされ、法人格が消滅してしまいます。法人格が消滅すれば、事業を再開することはできなくなります。 会社倒産についてお困りの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府東大阪市...
- 自己破産すると家族にバレる?
自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般の人が官報をみることはあまりありません。そのため、官報の掲載を理由に家族にばれることはほとんどないでしょう。もっとも、家族が借金の連帯保証人になっている場合、本人が自己破産する...
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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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「会社破産」と「休業...
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、 […]
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自己破産後にクレジッ...
自己破産は、借金を全て帳消しにしてくれるという大きなメリットを有している反面その後の生活に大きなデメリットを引き起こします。例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載 […]
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黒字倒産の事例から見...
■倒産とは「倒産」とは正式な法律用語ではなく、1952年以降、東京商工リサーチが「全国倒産動向」を集計したことから普及した言葉で、企業が自己の債務を支払うことができず、それ以降の経済活動を続けていくことが困難となった状態 […]
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民事再生と会社更生の...
民事再生とは、会社の経営が難しくなり会社が債務超過の状態に陥ったときに、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受け、会社の債務を減免し、支払いを猶予し、会社の再建を図る法的続きをいいます。 会社更生とは、同様に債務超過 […]
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再建型倒産手続きを利...
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。 […]
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会社をたたむ時の手続...
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。 会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3 […]
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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |