会社破産 手続開始
- 強制解散
・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存在が公益上許されない場合に裁判所が解散を命じる制度です(会社法824条1項)。もっとも...
- 会社解散
解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。
- 法的整理と私的整理の違いとは
また、法的整理では、倒産手続開始の事実は外部に知られてしまうことになりますが、私的整理では当事者間で秘密裏に手続を進めることができるという違いもあります。 以上は私的整理の利点ですが、反対に法的整理と異なる欠点も存在します。私的整理の最大の問題点は手続の不透明性です。これは法で定められた手続がないというメリットの...
- 清算型倒産手続
破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。 ■特別清算手続特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まり...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。 会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります...
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・ […]
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任意清算
会社を廃業する際は、不動産などの財産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿上の資産を現金化し、借金を全て返済します。これを「清算」といいます。会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。 任 […]
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代表清算人と清算人に...
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。&n […]
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会社破産・倒産問題を...
様々な事情で会社が債務超過や赤字に陥り、経営難に追い込まれたときは、社内でどうしたら業績を回復できるかを考えるだけでなく、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は法律の専門家であると […]
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民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活 […]
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廃業して会社を清算す...
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむに […]
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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階 |
電話番号 | 0120-074-013 |
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