民事再生法の適用|社員に対するその後の必要な対応とは?
「取引先に対して支払いができない」、「債務者の事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない」場合には、債務整理の手続きとして、民事再生を用いることが検討されます。
民事再生とは、最終的に会社をたたむこととなる「清算型」と、会社の再生を行う「再生型」の二つに区別される債務整理のうち、「再生型」の手続きで、同手続きが上手くいけば、会社の法人格は消滅しません。
しかし、社員に全く影響がないかと聞かれると、必ずしもそうではありません。
このページでは、民事再生法が適用された場合における、社員に対するその後の必要な対応についてご紹介します。
社員に対するその後の対応
民事再生は、上述のように会社の再生を目的とする手続きです。
すなわち、民事再生は、債権者からの同意を得ることができた再生計画に従って、裁判所が再生計画認可決定を行い、この計画に基づいて、債務者たる会社が債務の弁済をしていく手続きです。
再生の仕方は様々ですが、自力で再建を図る自力再建型や、スポンサーを探して支援してもらうスポンサー型、事業譲渡を行い、得た資金で債務を弁済する清算型などがあります。
①解雇を行わないこともできる
民事再生手続きは、会社の再生を前提とする手続きであるため、社員の解雇は必ず行う必要があるものではありません。
管財人が付くような場合は別として、経営者の入れ替わりも必ず起こるわけではありません。
これは、社員は会社の財産そのものであるため、今後経営を行う上で重要なノウハウやスペックを持った社員を残すことで、事業の改善を図ることが期待できるためです。
この場合でも、自社が民事再生手続きに入った経緯や原因、今後の方針について説明することが求められます。
もっとも、社員に支払われる人件費の観点から、解雇が必要な場合もあります。
②解雇が必要な場合
債務整理はあくまでも債務の弁済をしていくものなので、自社のバランスシートの見直し、財産状況の見直しが求められます。
社員に支払う給料は、会社の支出の中では決して無視できるものではなく、再生をするうえで、人件費の削減が求められる場合があります。
これは、会社の内部の判断で行うこともあれば、スポンサーからの出資の条件として提示される場合もあります。
会社の都合によって解雇することを整理解雇といい、通常の解雇に比して、社員に落ち度がないなど社員の保護の必要性が高いため、手続きや実体の観点から、慎重に行う必要があります。
そして、その一環として、整理解雇の対象となる社員に対する説明が求められます。
社員に対する説明に際しては、何故整理解雇を行う必要があるのか、何故当該社員が整理解雇の対象なのか、転籍や配転などのほかの選択ではだめなこと、整理解雇に際して支払われる退職金やサポートについて詳しく説明することが求められます。
なお、事業譲渡によって再生を行う場合には、譲渡対象となる事業に組み込まれる社員は、その了解のもとで売却の対象となります。
そのため、対象となる社員に対しても説明を行うことが求められます。
上で述べましたが、未払いの賃金や、退職金の支払いを優先的に行う必要もあるでしょう。
民事再生に関することは弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください
以上のように、民事再生手続きにおいては、社員との関係性を見直す必要が必ずあります。
再生手続きを必要とする段階に至ってしまった以上は、自社のために働いてくれた社員を解雇せざるを得ないケースもあり、真摯に対応することが求められます。
この対応を欠くと、解雇の適法性を争われ、金銭の請求がされることもあります。
もっとも、どのような手続きで、どのような社員を解雇するべきか、あるいはしないべきか、判断することは難しいものでしょう。
弁護士に相談することで法的観点からの助言を受けることが期待できます。
民事再生についてお困りの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。
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