特別清算と破産の違い|それぞれのメリット・デメリットは?
企業が経営困難に陥った際の法的整理方法として、「特別清算」と「破産」があります。
どちらも債務整理のための手続きですが、対象となる組織や手続きの進め方に大きな違いがあります。
会社の状況や今後の事業展開を考慮し、適切な方法を選択することが重要です。
この記事では、特別清算と破産それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
特別清算について
負債が資産を上回った企業の清算方法に「特別清算」があります。
裁判所が関与する点は破産手続きと同じですが、より柔軟な対応が可能です。
この制度は、会社法に基づき実施されるため、株式会社のみが利用できます。
特別清算には、以下の2つの方式があります。
・協定型
必要な同意:債権者の3分の2以上
清算方法:協定による清算
・和解型
必要な同意:債権者の3分の2以上
清算方法:個別和解による清算
特別清算と破産の違いとは?
特別清算と破産による倒産処理手続きには、どのような違いがあるのでしょうか。
特別清算は株式会社だけが利用できますが、破産手続きは個人や全ての会社形態で利用可能です。
特別清算は清算の遂行が困難な場合や債務超過の疑いがある時に開始されますが、破産は支払不能や債務超過が条件です。
特別清算と破産のそれぞれのメリット・デメリットとは?
特別清算と破産にはメリット・デメリットがあります。
それぞれについて以下で詳しく説明します。
特別清算のメリットについて
特別清算のメリットは、手続きの柔軟性と比較的短い処理期間です。
また、会社主導の清算手続きという性質上、対外的なイメージ悪化も破産より軽減できます。
特別清算のデメリットについて
特別清算の最大のデメリットは、解散手続を経た株式会社に限定される点です。
また、手続きの成立には債権者から、以下の同意が必要です。
- 債権者集会出席者の過半数の同意が必要
- 総債権額の3分の2以上を保有する債権者の同意が必要
- 裁判所の許可を得た上で、個別に債権者と同意を取り付ける必要がある
これらの同意が得られない場合は、破産手続きへの移行を余儀なくされます。
破産のメリットについて
破産のメリットは、債権者からの督促行為が破産手続きの開始とともに停止されることです。
また、破産による免責を受けることにより、以下の精神的な負担から解放されます。
- 借入金の返済義務がなくなる
- 資金調達の心配から解放される
- 給与支払いの不安が解消される
破産のデメリットについて
破産手続を選択すると、会社の全財産を手放す必要があり、社会的信用も低下するため、すぐに新事業を始めることは困難になります。
また、破産した場合には全従業員を解雇する必要があり、従業員の生活に影響が出ます。
さらに、解雇通知を行う精神的な苦痛もデメリットです。
まとめ
特別清算と破産は、どちらも債務整理のための法的手続きですが、それぞれに特徴があります。
特別清算は株式会社限定で債権者の同意が必要となりますが、手続きに柔軟性があり期間も短めです。
一方、破産は全ての組織形態で利用でき、債務や債権者からの督促行為から解放されます。
従業員の生活や会社の信用への影響が大きいため、企業の状況を見極めた上で選択することが重要です。
法人の清算について不安がある方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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