廃業して会社を清算する手続きとは
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。
会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。
■廃業の手続き
会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。
①廃業の通知
②株主総会で解散決議と清算人の選任
③解散登記と清算人選任登記
④税金、社会保険などに解散届を提出
⑤解散の公告
⑥決算書類の作成と株主総会での承認
⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)
⑧決算報告書の作成と株主総会での承認
⑨清算結了登記、清算結了届、清算確定申告
■廃業にかかる期間
債権申出の公告の期間を2か月以上取らなければならず、その間は廃業の手続きを完了させることができないため、廃業にかかる期間は2ヶ月以上ということになります。
■廃業にかかる費用
専門家に依頼しなかった場合に、最低限かかる費用は以下の通りです。
・登記費用
解散登記…30,000円
清算人選任登記…9,000円
清算結了登記…2,000円
・登記簿謄本(2通)…1,200円
・印鑑証明書…450円
・官報公告…約32,000円
合計 約72,560円
専門家に依頼した場合は、別途費用がかかります。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様からのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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