破産管財人とはどんな役割の人?
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。
まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続きとは、破産者の財産の管理・処分・破産債権(破産者に対して破産手続き開始前の原因によって生じた財産上の請求権のことを言います)の調査・配当(破産管財人によって債権者に対する債権に対して割り当て弁済を行うことを言います)の実施にかかる職務を行います。
破産管財人は破産裁判所によって選任されます(破産法31条1項柱書)。裁判所は自然人(権利義務を有している個人のことを言います。法人に対比される言葉です)にも法人にも破産管財人を選任することができます。しかし、その選任に当たってはその職務を行うのに適切なものでなければならない(破産規則23条)と法律上規定されています。
実際に破産管財人は弁護士の中から選任されることが多いです。
破産管財人の職務遂行は、裁判所の監督に服するとされています(破産法75条1項)。
また、破産管財人の活動に必要な費用や報酬については破産財産から支払われることになっています。
以上のようなものが破産管財人です。破産に当たっては、これまでに聞いたことのない権利や組織の名前を耳にすることが多いと思います。手続きに関連する職務行為を行うものがどのような行為を行なっているのかということは破産者としても把握しておくことが適切です。破産手続きを行うにあたって今どのような状況かよくわからないという場合には遠慮なく委任している弁護士に質問することをお勧めします。
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