会社更生
会社更生とは、会社更生法による窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の倒産手続のことをいいます。会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用することができます。再建の方法としては、裁判所が選任した更生管財人が主体となって、債権者や取引先、株主などの利害関係を調整した上で、更生計画を作成し、事業の再建を実行します。
株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、とりうる法的手段としては会社更生手続と民事再生手続がありますが、会社更生手続はより強力な手続きです。無担保債権者だけでなく、株主、担保債権者の権利も制約しカットすることができ、また組織の大幅な再編も簡易に行うことができます。
ただし、更生管財人という裁判所選任の者が中心となって再建計画を行うことになるため、原則として現経営陣は経営権を失い、再建の主体となることができません(DIP型の手法は例外です)。また、株式も無価値となります。多くの費用と時間をかけてでも大胆かつ抜本的に会社の再建を目指す手続といえます。
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