法的整理と私的整理の違いとは
■私的整理とは
私的整理という概念について、法律上の定義はありません。私的整理は、裁判外で行われ、第三者が介在しない形で債権者・債務者間の任意の話し合いによってなされる倒産処理を広く意味するものです。
■法的整理との違い
私的整理の大きな特徴は、簡易・迅速性にあるといえます。法的整理では、裁判所や第三者が介在することに加え、法定の手続に則る必要があるため、手続は複雑なものになりますが、私的整理では当事者間で手続が進みますので簡易性があるといえます。同様に、迅速性という観点でも私的整理の方が手続を素早く進められることができます。また、法的整理では、倒産手続開始の事実は外部に知られてしまうことになりますが、私的整理では当事者間で秘密裏に手続を進めることができるという違いもあります。
以上は私的整理の利点ですが、反対に法的整理と異なる欠点も存在します。私的整理の最大の問題点は手続の不透明性です。これは法で定められた手続がないというメリットの裏返しの欠点とも言えます。また、私的整理は手続の公平性が担保されないという点も欠点として挙げられます。
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