会社解散
■会社解散とは
「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。
■会社解散と会社清算
会社は、「解散」によって直ちに消滅するわけではありません。「清算」手続が結了することによって、法人格が消滅することになります。したがって、これらの手続は別個の手続ということになります。
■持分会社の解散
合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と呼ばれ、株式会社とは解散事由が異なります。持分会社の解散事由は以下のようになります。
・定款で定めた解散の事由の発生
・定款で定めた存続期間の満了
・総社員の同意
・社員が欠けたこと
・合併
・破産手続開始の決定
・解散判決・解散命令
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このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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