任意解散
■任意解散となる事由
任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。
・株主総会決議
・合併
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。
■解散決議の効力
任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づいてなされた場合に解散決議が有効かどうかが問題となる場合があります。例えば、解散が債権者を害する目的でなされた場合や、不当労働行為の意思をもってなされた場合という例が挙げられます。もっとも、このような不当な動機による場合であっても、適法な株主総会において適法に議決された場合であれば、基本的に解散決議の効力は肯定されることになります。
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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
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相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |