法人 解散 登記
- 会社清算のスケジュールについて
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしまし...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。 ■廃業の手続き会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知...
- 会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことに...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、いつでも事業を再開することができます。休眠する場合は、税務署や都道府県、市区町村に簡易的な届け出をすることで休眠できます。 会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます...
- NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページ...
- 代表清算人と清算人について
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその...
- 債務超過の会社が廃業するには
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要があります(会社法481条1号)。このときに、会社が持っている財産を以って債務をすべて弁済することがで...
- 社長死亡時の会社清算手続き
ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。 まず、株式会社は①定款で定めた存続期間が満了すること②定款で定めた解散事由が発生すること③株主総会の決議④他会社と合併をすること⑤破産手続開始の決定がされること⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3種類があります。倒産の中でも会社を消滅させる効果を持っているのが破産です。会社を畳む場合には倒産の中で破産を選択する企業が多いです。廃業はその事業を自己判断でやめることです。破産の場合は経済状況が苦しくなり、会社を消滅させますが、廃業の場合は必ずしも経済状況が関わってくるわ...
- 法定清算
官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。 清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その...
- 任意清算
存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています。合名会社と合資会社にのみ許される清算方法です。合名会社や合資会社は有限責任社員がいるため、会社財産の処分方法を任意に決めても、債権者を害するおそれが少ないために認められます。 任意清算では、会社内では...
- 会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結 ↓・債権の取立て・財産の換価 ↓・債務の弁済 ↓・残余財産の...
- 強制解散
■強制解散にあたる事由強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存...
- 任意解散
■任意解散となる事由任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・株主総会決議・合併・定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散事由の発生 任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。 ■解散決議の効力任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づ...
- 清算型倒産手続
破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。 ■特別清算手続特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まり...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
その際、会社が破産し、解散した際には、残った債務は経営者へと請求されることとなりますので注意が必要です。 では、上記の場合、経営者も弁済を免れるにはどのような手段を採れば良いのでしょうか。最も適しているものとして、「個人破産」が挙げられます。個人破産は、会社破産と同様の仕組みで、個人の負っている債務がもはや弁済す...
- 廃業と倒産の違い
こうして清算が終了した後に、④期限内で清算結了の登記をしなけばなりません(同法929条各号参照)。 倒産には、支払い不能である債務を清算する破産と、再建可能性のある会社であれば再建を目指す民事再生の2つがあります。破産や民事再生、会社更生はどの会社もできるわけではなく、例えば破産手続であれば、債務の支払いが不能で...
- 会社破産する際の従業員への対応
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社でも、従業員への給料は優先して支払わなければならないことになっています。 原則として、破産手続...
- 会社が破産したら経営者はどうなる?
会社が破産した場合、会社の財産は全て失われ、会社の法人格は消滅することとなります。そこで、会社が破産した場合に、経営者も会社と同様に破産に追い込まれてしまうのでしょうか。 一般的に会社が破産したとしても、経営者も破産しなければならないという法的義務がなく、経営者が破産を心配しなくていいという場合もあります。しかし...
- 破産管財人とはどんな役割の人?
法人に対比される言葉です)にも法人にも破産管財人を選任することができます。しかし、その選任に当たってはその職務を行うのに適切なものでなければならない(破産規則23条)と法律上規定されています。実際に破産管財人は弁護士の中から選任されることが多いです。 破産管財人の職務遂行は、裁判所の監督に服するとされています(破...
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
法人の債務整理には会社更生という手続きもありますが、会社更生によると、裁判所が選任した管財人が再建業務を行うため、経営陣の刷新が必要となります。そして、比較的短期間で会社の再建ができるのもメリットの一つです。一方デメリットとしては、費用がかかることがあげられます。手続きの際、裁判所に予納金を支払いますが、数百万円...
- 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。ご家族のいらっしゃる会社経営者の方で、現在倒産を検討中の方は、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社の経営状況でお困りの方は、お気軽に一度ご相談にお越しください。専門家の弁護士が経営状況に合わせた提案をさせていただきます。
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
法人破産の弁護士費用は、事務所や負債規模によって変わりますが、50〜300万円程度となっています。 負債規模によって弁護士費用が変わる理由としては、法人が破産した際の負債額が大きければ大きいほど、手続きが煩雑となるため、負債額に応じた報酬体系となっている弁護士事務所が多いからです。 上記の額の具体的な内訳は、着手...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。 ◆法人破産ができない2つのパターン法人破産ができない主な2つのパターンとしては...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきたいと思います。 ◆債務超過とは?赤字、資金ショートとの違いも債務超過とは、会社の資産よりも抱えている負債の方が大幅に...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、会社を存続させた上で再建を図る再建型倒産手続きというものが存在します。 当記事では再建型倒産手続...
- 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
8をかけた額が上限額となっています。上記の説明通り、限度額に0. 30歳未満→限度額110万円、上限額88万円梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社倒産に伴う賃金の未払いにお困りの方は、お早めにご相談ください。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇 […]
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法人(会社)破産がで...
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説を […]
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自己破産すると車は処...
債務整理として自己破産を選択する場合、残っている財産を換価して債権者に分配します。そのため、家や車などの財産は処分することになります。もっとも、車を残す方法もあります。車の場合、ローンの有無や車自体の価値によって異なりま […]
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自己破産すると家族に...
自己破産とは、裁判所を介して、借金の免除を目的として、財産の清算をする手続きです。自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般 […]
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NPO法人の解散手続...
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして […]
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会社が破産したら経営...
会社の負債が溜まって経営状態が悪化し、ついに負債の返済ができなくなってしまった、いくつかの取引先から債務の弁済を催促されているがどの債務も支払うことができず、一向に債務が減らないなど、会社が破産に追い込まれてしまうことも […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
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相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |