会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。
また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。
本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。
◆裁判所に納める費用
裁判所に納める費用としては、破産手続きを申し立てた際の手数料がこれにあたります。
具体的には申立印紙代と官報公告予納金が裁判所に支払う手数料となります。
申立印紙代は1000円、官報公告予納金は13000〜15000円程度となっています。
そのほかには予納郵券と債権者宛封筒といったものが必要となりますが、これらは雑費といえるでしょう。
結果的に裁判所に支払う申立費用は数万円以下となります。
◆弁護士費用の相場
法人破産の弁護士費用は、事務所や負債規模によって変わりますが、
50〜300万円程度となっています。
負債規模によって弁護士費用が変わる理由としては、法人が破産した際の負債額が大きければ大きいほど、手続きが煩雑となるため、負債額に応じた報酬体系となっている弁護士事務所が多いからです。
上記の額の具体的な内訳は、着手金・報酬、実費となっています。
着手金は法人破産を受任した際に支払う弁護士費用であり、頭金のようなものと理解していただければ大丈夫です。
報酬は実際に法人破産が完了してから弁護士に支払う費用となっています。
弁護士事務所によって費用が違ってくるため、法人破産をする際には無料相談などを利用し、見積もりを作成してもらうことをおすすめします。
なお、実費とは法人破産を進める上で必要となってくる経費のことを指し、裁判所に向かう時の交通費や宿泊費などがこれにあたります。
◆予納金にかかる費用
予納金は、破産管財人の報酬として充てられる費用となります。
裁判所によって予納金の額は多少変わり、またその額も負債総額に応じて変化します。
相場としては以下のようなものとなっています。
5000万円未満→70万円
5000万円~1億円未満→100万円
1億円~5億円未満→200万円
5億円~10億円未満→300万円
10億円~50億円未満→400万円
50億円~100億円未満→500万円
100億円以上→700万円
◆費用を少しでも安く抑えるには
上記のように弁護士費用と予納金が破産手続きに必要な費用のほとんどを占めています。
そして破産者としては少しでも費用を抑えたいというのが本音だと思います。
そこで少額管財事件として手続きを進めるように弁護士に依頼することで予納金の額を最小限に抑えることができます。
具体的な少額管財事件の予納金としては、原則として20万円となっており、上記で示した予納金の相場よりも大幅に下回った額になっています。
ただし、少額管財事件が適用されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
・弁護士が代理人である
・法人破産手続きを3ヶ月で終えられる見込みがある
・債権者数が限定的である
・未払い賃金や偏頗弁済などの交渉、訴訟がない
少額管財事件では、手続きが簡易かつ迅速で行われるため、予納金が少額となっており、上記のような条件を満たしていれば手続きが簡易になるということです。
また、弁護士費用については、弁護士に相談をすることで分割支払いにすることもできるため、無理に一括で支払う必要はありません。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
会社の倒産費用についてお困りの方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
バス会社の廃業手続き
最近ではコロナウイルスの影響でバス業界にも影響が出てきています。バス会社を廃業するためには、バス会社を始める際に旅客自動車運送事業として登録を行いますが、その廃業手続きを行うことになります。また、所有しているバスの売却、 […]
-
自己破産した場合、家...
会社経営者が会社を破産することで、社長個人の財産や家族に影響を及ぼすことがあります。現在会社の破産を考えていらっしゃる経営者の方は、ご家族に心労や負担をかけるのではないかと、心配されていることと思います。 当記 […]
-
会社破産する際の従業...
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社 […]
-
法人(会社)破産がで...
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説を […]
-
破産債権と財団債権の...
会社が破産した場合、会社の財産は処分され債権者に分配されます。その分配には、債権の種類により優先順位が定められており、基本的に財団債権は優先されます。この記事では、破産債権と財団債権の違い、優先順位や弁済方法についてご紹 […]
-
民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活 […]
よく検索されるキーワード
-
- 会社破産 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 堺市
- 事業倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 堺市
- 廃業 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 大阪市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 会社破産 弁護士 相談 堺市
- 会社倒産 弁護士 相談 大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 神戸市
- 会社破産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 東大阪市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |