民事再生

民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活の再建を図ります。
破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事業を継続したまま債務を少しずつ返済していき、再建を図るという制度です。またその再建のために現経営陣が退く必要もないため、なんとか事業を継続したいとお考えの方には有効な手段といえます。
株式会社を対象とした会社更生法の定める手続よりもゆるやかで、主に中小企業を対象とした手続きです。

 

民事再生法に基づく再生手続は、裁判手続きですから、しっかりとした準備が必要です。まずは弁護士の助言に従い申立ての準備をします。民事再生法の利用ができる準備が整えば、裁判所に民事再生手続の申立てを行い、その後は弁済禁止の保全処分や、債権者説明会など手続を行います。
再生手続きが開始されれば、いよいよ事業再建、再建計画策定に向けた活動をします。例えば、採算の取れない事業から撤退し、また再生スポンサーの支援を仰ぐことが考えられます。再生計画が整い、裁判所の認可を受けたら、再生計画を実行し再生債権の弁済を行うなどを行う流れになります。
申立てから、裁判所が再生計画を認可するまでに要する期間は約半年という迅速な手続きではありますが、遅滞なく進めるために、準備や対応は確実に行われるべきでしょう。

 

このように、民事再生は、経済的に破綻した債務者が再生することを通じて、あらためて事業活動を継続し、やり直す機会をもつことを図るために有効な手段であるといえます。

 

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