清算人
- 代表清算人と清算人について
そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその者が清算人となります。ただし、実際は、定款に清算人を定めている会社は多くありません。 ・株主総会...
- 法定清算
清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。 法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。 ■通常清算通常清算は、会社清算の中でも最も一般的な清算方法です。まず、株主総会で清算人を選任します。一般的には、取締役が清算人に...
- 任意清算
任意清算では、会社内ではなく社外の人間が清算人を担当するという特徴があります。 梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「任意清算」についてのご相談を承っております。会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご...
- 会社清算のスケジュールについて
株主総会を開催して解散決議と清算人の選任を行います。会社を廃業するためには、発行済株式数の過半数の株主が出席した上で、2/3以上の賛成を得る必要があります。会社を廃業するにあたって清算する際の清算人を選出します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。 ・解散登記と清算人選任登記解散日から2週間...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
②株主総会で解散決議と清算人の選任③解散登記と清算人選任登記④税金、社会保険などに解散届を提出⑤解散の公告⑥決算書類の作成と株主総会での承認⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)⑧決算報告書の作成と株主総会での承認⑨清算結了登記、清算結了届、清算確定申告 ■廃業にかかる期間債権申出の公告の期間を2か月以上取らなけ...
- 会社解散
解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。 ■会社解散と会社清算会社は、「解散」によって直ちに消滅するわけではありません。「清算」...
- 清算型倒産手続
申立ては債務超過の疑いがある場合には清算人が行う必要がありますが、債務超過の疑いがなくとも債権者等が申立てを行うことができます。裁判所は➀清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合もしくは➁債務超過の疑いがある場合に特別清算手続の開始を命ずることになります。特別清算手続では、個別の強制執行の停止など他の倒産処...
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会社をたたむ時の手続...
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。 会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3 […]
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ホテル(宿泊業)の倒...
新型コロナウィルスによる影響で、観光業や宿泊業は大きな打撃を受けています。そのため、多くの旅館が倒産してしまっています。 破産手続きは、裁判所を介して、借金の免除を目的として行う手続きです。清算をして財産を換価 […]
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自己破産の復権とは?
自己破産をしたときには、職業制限などがかかります。特に他人の財産を預かる仕事につくことが出来なくなる他、士業への登録も出来なくなってしまいます。しかし、一定期間を経過するなどして、自己破産をしたことによる制限の解除をする […]
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バス会社の廃業手続き
最近ではコロナウイルスの影響でバス業界にも影響が出てきています。バス会社を廃業するためには、バス会社を始める際に旅客自動車運送事業として登録を行いますが、その廃業手続きを行うことになります。また、所有しているバスの売却、 […]
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強制解散
■強制解散にあたる事由強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、 […]
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自己破産後にクレジッ...
自己破産は、借金を全て帳消しにしてくれるという大きなメリットを有している反面その後の生活に大きなデメリットを引き起こします。例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載 […]
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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |