会社清算 期間
- 任意清算
会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。 任意清算とは、定款や総社員の同意などによって会社を消滅させる時に使われる清算方法で、財産をどのように処分するかを会社側が任意に決めることができます。存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています...
- 会社解散
解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。 ■会社解散と会社清算会社は、「解散」によって直ちに消滅するわけではありません。「清算」...
- 社長死亡時の会社清算手続き
①定款で定めた存続期間が満了すること②定款で定めた解散事由が発生すること③株主総会の決議④他会社と合併をすること⑤破産手続開始の決定がされること⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認されることのいずれかの場合に解散されることになっています(会社法471条各号)。例えば、定款に「社長が...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
そして、長期間休眠状態でいると、みなし解散とされることもあります。最後に登記をしてから12年が経過すると、法務省から休眠会社として公告がされ、2か月間何も届出をしなかった場合、解散登記がされ、法人格が消滅してしまいます。法人格が消滅すれば、事業を再開することはできなくなります。 会社倒産についてお困りの際は、梅田...
- NPO法人の解散手続き
2か月以上の期間を定めて、債権者に債権を申し出るように催告します。 NPO法人にはさまざまな義務があり、たとえ活動していない場合でもそれら義務を履行しなければなりません。そのため、活動の目途がたたなければ解散することも視野に入れてみましょう。NPO法人の継続や解散で悩んでいる場合には、弁護士に相談することをおすす...
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
そして、比較的短期間で会社の再建ができるのもメリットの一つです。一方デメリットとしては、費用がかかることがあげられます。手続きの際、裁判所に予納金を支払いますが、数百万円かかります。加えて弁護士費用が別途必要となることもあるため、ある程度の資金が必要となります。また、手続きを行うことで担保権を行使されることもある...
- 自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?
どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費ではない場合に適用される自己破産手続きです。財産がほとんど残っておらず、管財人による財産調査が実施されないため、手続きが比較的早いです。 一方、管財事...
- 民事再生
申立てから、裁判所が再生計画を認可するまでに要する期間は約半年という迅速な手続きではありますが、遅滞なく進めるために、準備や対応は確実に行われるべきでしょう。 このように、民事再生は、経済的に破綻した債務者が再生することを通じて、あらためて事業活動を継続し、やり直す機会をもつことを図るために有効な手段であるといえ...
- 法定清算
通常清算は、会社清算の中でも最も一般的な清算方法です。まず、株主総会で清算人を選任します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
■廃業にかかる期間債権申出の公告の期間を2か月以上取らなければならず、その間は廃業の手続きを完了させることができないため、廃業にかかる期間は2ヶ月以上ということになります。 ■廃業にかかる費用専門家に依頼しなかった場合に、最低限かかる費用は以下の通りです。 ・登記費用解散登記…清算人選任登記…清算結了登記…・登記...
- 会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結 ↓・債権の取立て・財産の換価 ↓・債務の弁済 ↓・残余財産の...
- 任意解散
・定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散事由の発生 任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。 ■解散決議の効力任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づいてなされた場合に解散決議が有効かどうかが問題となる場合があります。例えば、解散が債権者を害する目的でな...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
・一定期間(5年〜10年)クレジットカードを発行することができなくなり、また、ローンを組むことができなくなる・弁護士や税理士などの士業や、取締役などの仕事を一定期間行うことができなくなる (復権の手続きを行うことによって復職することが可能) 以上より、自己破産をする際には今後の生活を大きく変えうる事態になりますの...
- 債務超過の会社が廃業するには
これは、弁護士の監督の元に、債権者と債権の支払い期間・方法を交渉しながら、頑張って債務を弁済するという方法です。要するに交渉ということになります。これには会社の財産のみならず、経営者・社長の個人の財産を売却し、それを会社の債務に当てることも考えられます。 また、弁護士の監督の元で、公正公平な手続きで、各債権者に対...
- 自己破産の復権とは?
しかし、一定期間を経過するなどして、自己破産をしたことによる制限の解除をすることを「復権」といいます。「復権」を行うことによって、職業制限も解除されることになります。 「復権」を行うには「当然復権」と「申立てによる復権」の2つがあります。「当然復権」が認められる場合は、主に「再生計画認可決定」などが行われたときに...
- 自己破産のメリット・デメリット
すなわち、破産期間中は士業(弁護士・会計士・司法書士・税理士・不動産鑑定士)や公務員の一定職に就いているものはその職業を行うことができなくなります。 また、ブラックリストや官報に掲載されます。ブラックリストという実体は存在しませんが、要は金融機関、消費者機関、信販会社などからの信用が毀損されます。つまり、上記のよ...
- 自己破産後にクレジットカード契約やローンを組むのは可能?
例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載されて一般に自分が自己破産者であることがバレてしまうということ、一定期間の間働く職業の種類に制限が設けられることなどが挙げられます。 そのようなデメリットの一定期間、借金をすることができなくなることが挙げられます。これ...
- 自己破産による職業制限とは
もっとも、この制限はいつまでも続くものではなく、一定の期間が経過するとまた再就職することができます。 具体的にどのような職業制限がされるかというと、士業・公務員・会社の取締役や執行役などの役員・団体企業の役員などが挙げられます。 士業のうち、一部の士業では自己破産が欠格事由に挙げられているものがあります。つまり、...
- ホテル(宿泊業)の倒産手続き
当事務所は、大阪府東大阪市、堺市、豊中市、大阪市を中心に、ご相談を承っております。業務内容として、事業再生、事業倒産、会社倒産、廃業、会社清算、会社破産、その他倒産問題を扱っており、債務で苦しんでいる経営者の皆様をサポートします。お悩みの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご連絡ください。お待ちしております。
- 自己破産すると車は処分される?
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- コロナ渦で廃業を検討されている場合
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- 自己破産すると家族にバレる?
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- 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
また、請求できる期間に関しても、裁判所の破産等の決定、または、労働基準監督署長への認定があった日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。 そのためできるだけ早く申し立てを行うようにしましょう。 ◆実際に立替払される金額立替払される金額は、未払い賃金総額の8割となっています。ただし、退職日の年齢に応じて限度...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
清算人は、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告する義務が発生します。 ⑥特別清算の申立て会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算の申し立てを行います。 この際にさまざまな添付書類が必要となるためしっかりと準備をする必要があります。以下の資料が必要となります。・商業登記全部事項証明...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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会社破産・倒産問題を...
様々な事情で会社が債務超過や赤字に陥り、経営難に追い込まれたときは、社内でどうしたら業績を回復できるかを考えるだけでなく、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は法律の専門家であると […]
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社長死亡時の会社清算...
株式会社の取締役が社長のみで、後継ぎもいない場合に会社を廃業するという選択もあります。ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。 まず、株式会社は①定款で定めた存続期間 […]
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任意清算
会社を廃業する際は、不動産などの財産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿上の資産を現金化し、借金を全て返済します。これを「清算」といいます。会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。 任 […]
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黒字廃業になるケース...
近年、経済的に苦しい状況に立たされているわけではないものの、会社をたたんでしまうという企業が急増しています。これは経済状況が苦しくなって会社を消滅させてしまう倒産とは異なり、黒字廃業と呼ばれます。つまり、事業によって利益 […]
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自己破産すると車は処...
債務整理として自己破産を選択する場合、残っている財産を換価して債権者に分配します。そのため、家や車などの財産は処分することになります。もっとも、車を残す方法もあります。車の場合、ローンの有無や車自体の価値によって異なりま […]
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会社が破産したあとの...
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入し […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |