社長死亡時の会社清算手続き

株式会社の取締役が社長のみで、後継ぎもいない場合に会社を廃業するという選択もあります。ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。

 

まず、株式会社は
①定款で定めた存続期間が満了すること
②定款で定めた解散事由が発生すること
③株主総会の決議
④他会社と合併をすること
⑤破産手続開始の決定がされること
⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認されること
のいずれかの場合に解散されることになっています(会社法471条各号)。例えば、定款に「社長が死亡したときに会社を解散する」旨が記されている場合には②の解散事由に当たります。また、社長が死亡したら通常は株主総会が開かれるでしょう。このときに解散の決議がなされれば③による会社の解散ということになります。

 

会社が解散すると、会社財産を債権者・株主に分配する手続、すなわち清算をすることが必要になります(会社法475条1号参照)。会社の債務超過の疑いがない場合(一般清算といいます)、まず、清算人を決める必要があります。⑥以外の解散事由により解散し、取締役が社長のみの場合は、定款で定める人か株主総会の決議によって選任された人が清算人になります(同法478条1項2号・3号)。清算人の手により会社の現務の結了・債権の取り立て及び債務の弁済・残余財産の分配が行われます(同法471条各号)。
そして、株式会社の場合は清算人の決算報告が株主総会でなされ、承認された日から2週間以内に清算結了の登記をして清算手続きは終了となります(同法929条1号)。
社長死亡という特殊なケースでありますが、通常の会社解散会社清算と変わりはありません。

 

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