再建型倒産手続

再建型の倒産手続には、「再生手続」と「更生手続」があります。

 

■再生手続
再生手続は、中小企業や個人事業者などを主たる対象としつつ、大企業等にも適用できる再建型倒産手続の原則形態として位置づけられています。再生手続の特徴は、DIP型であり、債務者自身が主体となって行う倒産手続であること、迅速な手続であること、債権者の自己責任の側面があるという点にあります。

 

■更生手続
更生手続は、一般的な再生手続に対する特別手続として位置づけられます。更生手続の対象は株式会社のみです。更生手続の特徴としては、管理型であること、担保権者は更生担保権者として権利実行を禁じられ、権利内容が更生計画によって変更され得ること、更生計画の内容として組織変更などが柔軟にできるということが挙げられます。

 

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