会社清算のスケジュールについて
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。
・廃業の通知
廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。
従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしましょう。
■解散
・株主総会
株主総会を開催して解散決議と清算人の選任を行います。
会社を廃業するためには、発行済株式数の過半数の株主が出席した上で、2/3以上の賛成を得る必要があります。
会社を廃業するにあたって清算する際の清算人を選出します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。
・解散登記と清算人選任登記
解散日から2週間以内に、法務局で会社の「解散登記」と「清算人選任登記」をする必要があります。
・税金、社会保険などに解散届を提出する
会社を廃業する際には税金関係の手続きも必要です。法人税に関しては税務署法人事業税は法人住民税に関しては市区町村の役所や都道府県税事務所に解散届を提出します。
・解散の公告
廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をする権利を保証するために、債権者に廃業を通知する必要があります。
したがって、廃業する会社は2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載することが義務付けられています。
■清算
・決算書類の作成
決算書類を作成して、株主総会による承認手続きを行います。
決算書に添付される「財産目録」「賃貸対照表」などの書類については、株主総会での承認が必要です。
決算書で純資産がマイナスになった場合は、債務超過となって廃業することができず、破産の手続きを行うことになります。
・清算手続き
保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その現金を用いて借金をすべて返済します。
債務の返済を終えてもなお財産が残った場合、株主に残った財産を分配します。
・決算報告書の作成と承認
清算手続きを終えたら次は「決算報告書」を作成して、株主総会による承認手続きを行います。
・清算結了登記、清算結了届、清算確定申告
株主総会で決算報告書が承認されてから2週間以内に法務局で「清算結了登記」をします。
税務署など関連各公庁に「清算結了届」を提出します。
廃業してから50日以内に、事業年度開始日から解散日までの「清算確定申告」をします。
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