自己破産の復権とは?
自己破産をしたときには、職業制限などがかかります。特に他人の財産を預かる仕事につくことが出来なくなる他、士業への登録も出来なくなってしまいます。しかし、一定期間を経過するなどして、自己破産をしたことによる制限の解除をすることを「復権」といいます。「復権」を行うことによって、職業制限も解除されることになります。
「復権」を行うには「当然復権」と「申立てによる復権」の2つがあります。「当然復権」が認められる場合は、主に「再生計画認可決定」などが行われたときに特別な方法を取らずとも復権が認められるということになります。「申立てによる復権」はその名のとおり、裁判所に復権の申立てを行い、裁判所の判断を仰ぐことになります。
仮にどうしても復権を行うことができない場合には、自己破産から10年という期間を待つことで復権を得ることができます。そのため、どの方法で復権を得るかということは専門家とご相談の上決定することをおすすめいたします。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「自己破産」についてのご相談を承っております。
自己破産に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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