会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。
■通常清算
通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。
・係属中の事務・取引関係の完結
↓
・債権の取立て・財産の換価
↓
・債務の弁済
↓
・残余財産の分配
■特別清算
特別清算は特別清算手続とも呼ばれ、裁判所の監督のもとで行われる清算手続です。倒産手続の分類としては、清算型に分類されます。破産手続と特別清算手続の違いとして特別清算手続は、管理型であること、解散後清算中の会社のみが利用できること、債権者の多数決による「協定」に基づく弁済ができること、担保権の実行手続の中止が命じられる可能性があることなどが挙げられます。特別清算手続は柔軟で迅速な手続が特徴といえます。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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