企業再生の方法とは
企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法的再生と私的再生の二つに大きく分けられます。
法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により定められた手続に従い行います。裁判所が第三者として関わるので、スムーズに話し合いが進み、また再生可能かを裁判所が判断するため、債権者の理解も得やすいです。
法的手続の種類としては、民事再生と会社更生があります。民事再生は個人や企業のどちらも利用が可能で、再建は現経営陣が主体的に行います。会社更生は株式会社のみが利用することができ、更生管財人という裁判所に選任された者を中心に再建を行います。
また、特定調停という方法もあります。特定調停は企業再生を目的として、裁判所を介して債権者と話し合いによる解決を図る方法です。
私的再生は、裁判所を介さずに企業間の話し合いにより再生を図る方法です。裁判所が関わらないため非公表で行えるというメリットもあります。具体的な方法としては、私的整理ガイドラインという金融機関や専門家の作ったガイドラインや、また話し合いが難航したときはADR(裁判外紛争解決手続)を利用する、また資金集めの方法など様々な対応策が用意されています。企業再生の計画を立て、その中でこれらの制度を利用し企業再生を目指します。
このように、企業再生には様々な方法がありますから、どの方法をとるべきか専門家に相談し、それぞれの企業の状況を把握した上で、実行可能かつ最善な計画を立てることが重要です。
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