廃業して会社を清算する手続きとは
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。
会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。
■廃業の手続き
会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。
①廃業の通知
②株主総会で解散決議と清算人の選任
③解散登記と清算人選任登記
④税金、社会保険などに解散届を提出
⑤解散の公告
⑥決算書類の作成と株主総会での承認
⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)
⑧決算報告書の作成と株主総会での承認
⑨清算結了登記、清算結了届、清算確定申告
■廃業にかかる期間
債権申出の公告の期間を2か月以上取らなければならず、その間は廃業の手続きを完了させることができないため、廃業にかかる期間は2ヶ月以上ということになります。
■廃業にかかる費用
専門家に依頼しなかった場合に、最低限かかる費用は以下の通りです。
・登記費用
解散登記…30,000円
清算人選任登記…9,000円
清算結了登記…2,000円
・登記簿謄本(2通)…1,200円
・印鑑証明書…450円
・官報公告…約32,000円
合計 約72,560円
専門家に依頼した場合は、別途費用がかかります。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様からのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
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このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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