民事再生と会社更生の違いとは

民事再生とは、会社の経営が難しくなり会社が債務超過の状態に陥ったときに、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受け、会社の債務を減免し、支払いを猶予し、会社の再建を図る法的続きをいいます。

 

会社更生とは、同様に債務超過に陥った会社を存続・更生させるべく、債権者たちの同意を得て債務の減額等を行い、更生計画にしたがって会社再建を目指していくことをいいます。

 

このページでは、民事再生会社更生の違いについてご紹介します。

民事再生会社更生の違い

①経営陣の退任

民事再生の場合には、経営陣は退任することが強要されておらず、引き続き経営陣として、経営に参画することができます。

 

これに対して、会社更生手続きにおいては、手続きが開始した時点で、会社の事業の経営権および管理処分権が、すべて管財人へと専属的に委譲されることになり、現経営陣の退任が必須です。

 

②担保権付きの債権や、株主権の扱い

民事再生手続きによる場合、担保権者には別除権が認められているため、民事再生手続きの外で担保権の実行を行うことが許されています。

また、株主に関する権利も変更されることはないため、引き続き株主としての権利を保有することになります。

 

これに対して、会社更生手続きにおいては、担保権者に別除権たる権利が認められておらず、会社更生手続きの中で処理されます。

また、更生計画の中で株主の権利変更について定めることが必要とされているため、株主権に変更が起こります。

 

③手続きを利用することができる主体

民事再生手続きを利用することができる主体は、株式会社に限られず、合弁会社や合資会社、合同会社も含まれています。

また、個人も活用することができます。

 

これに対して、会社更生手続きは、活用できる主体が「会社」に限られており、会社の中でも株式会社に限られています。

 

④手続きを遂行する者

民事再生手続き・会社更生手続きいずれも、裁判所が決定を行い進めるものです。

民事裁判の手続を主導・監督を行う者は裁判所によって選任された監督委員であるものの、民事再生手続きや会社の経営を進めていくのは債務者である会社です。

 

これに対して、会社更生手続きにおいては、会社更生の手続や会社の経営を行うのは、債務者である会社ではなく、裁判所によって選任された更生管財人です。

民事再生手続・会社更生手続に関してお困りの方は梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください

民事再生会社更生は、債務超過状態からの回復・更生を図る点では同様の目的を有していますが、それぞれについて、かかる費用やタイムスケジュール、メリット、デメリットに違いがあります。

なお、民事再生とひとくくりにしていますが、自力再建型・スポンサー型・清算型・プレパッケージ型などの種類があり、それぞれにメリットデメリットがあります。

 

また、法的手続きであるだけに、厳格な形式を守る必要があり、法的観点から検討するべき事項も多岐にわたります。

債権者に対する対応など、知識経験が必要な手続きもあるため、民事再生会社更生に詳しい専門家である弁護士に相談することが好ましいといえます。

 

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