任意解散
■任意解散となる事由
任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。
・株主総会決議
・合併
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。
■解散決議の効力
任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づいてなされた場合に解散決議が有効かどうかが問題となる場合があります。例えば、解散が債権者を害する目的でなされた場合や、不当労働行為の意思をもってなされた場合という例が挙げられます。もっとも、このような不当な動機による場合であっても、適法な株主総会において適法に議決された場合であれば、基本的に解散決議の効力は肯定されることになります。
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代表弁護士
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所属 | 大阪弁護士会 |
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