代表清算人と清算人について
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。
■清算人の選任方法
・定款の定め
あらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその者が清算人となります。ただし、実際は、定款に清算人を定めている会社は多くありません。
・株主総会決議
会社を解散する場合は、株主総会で、株主の賛成を得る解散決議を行います。その際に清算人を選任することが通常であり、一般的には取締役が清算人となるケースが多くなっています。
・法定清算人
定款の定めがなく、株主総会決議で清算人選任の決議が行われなかった場合は、従前の取締役が清算会社の清算人になります。
■代表清算人
清算人が複数人いる場合は、代表清算人をおくことができます。
法定清算人の場合、代表取締役だった者が当然に代表清算人となります。
清算人が選任された時は、解散日から2週間以内に、法務局で「清算人選任登記」をする必要があります。通常は、「解散登記」と同時に申請されます。
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会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
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執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |