事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。
破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。
一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用や、債務の弁済を続けながら再建を目指す方法です。
事業再生には多くのメリットがあります。第一に事業を存続できることです。破産手続きでは会社が消滅してしまうので、会社を潰したくないとお考えの方にとっては有効な手段といえます。また、事業再生においても不採算部門のリストラや撤退などはありますが、一定程度は従業員の雇用を続けることはできますし、また会社財産を手放す必要もありません。
取引先との関係やサービス・商品の提供も続けることができます。さらに債権者に債務を返済することもできるので、信用の棄損などもある程度は回避できます。以上のことから事業再生の方法で事業を継続するメリットはかなり大きいものといえます。
一方デメリットもあります。まずは事業再生で、会社更生法や民事再生法などに基づく裁判手続をとると多額の費用と時間、手間がかかるという点です。さらに債権者の理解を得るための交渉や話し合いにもかなりの労力がかかります。そこまでしても、再生計画に基づく事業再生がうまくいくとも限らず、破産してしまった方が赤字を抑えられたような場合もあります。
事業再生をとるメリットや、もしくは破産をした方が良いのか、事業再生をするとしてどのような手段を取るべきなのかは、個別のケースによって異なります。自分で判断するのが難しい問題も多く、速やかに専門家に相談することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、日本全国における倒産問題についてのご相談を承っております。
倒産問題は非常に専門性の高い問題であり、倒産に精通した弁護士に相談することで、問題の最適な解決を図ることができます。お困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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