法定清算

法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。
清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。

 

法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。

 

■通常清算
通常清算は、会社清算の中でも最も一般的な清算方法です。

まず、株主総会で清算人を選任します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。

官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。

 

清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その現金を用いて借金をすべて返済します。
債務の返済を終えてもなお財産が残った場合、株主に残った財産を分配することで、清算事務は完了します。

 

■特別清算
特別清算では、裁判所の監督のもとで清算を実施します。
債権者や株主などが多数で、その利害関係や財産関係などが複雑な場合、また、債務超過の可能性がある場合などに行う方法です。

一見、破産と似ているようですが、返済を前提にしない破産と違って、計画的に返済を目的として行われるものです。
特別清算は債務超過の状態では終了することはできないので、返済が見込めないなら、破産手続きに移行することになります。

 

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