法人 倒産 方法
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
弁護士は法律の専門家であるところ、法律や法的手段として企業が債務超過や経営難に陥ってしまったときにとるべき方法が多く存在します。その方法の中には、債務を清算し事業を廃止する破産という方法や、事業を一定程度継続したまま再生をする事業再生の方法など、多くの手段が用意されています。具体的には、破産法や民事再生法、会社更...
- 事業再生のメリット
破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用や、債務の弁済を続けながら再建を目指す方法です。 事業再生には多くのメリットがあります。第一に事業を...
- 会社更生
会社更生とは、会社更生法による窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の倒産手続のことをいいます。会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用することができます。再建の方法としては、裁判所が選任した更生管財人が主体となって、債権者や取引先、株主など...
- 企業再生の方法とは
企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法的再生と私的再生の二つに大きく分けられます。 法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により...
- 会社清算のスケジュールについて
法人税に関しては税務署法人事業税は法人住民税に関しては市区町村の役所や都道府県税事務所に解散届を提出します。 ・解散の公告廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をする権利を保証するために、債権者に廃業を通知する必要があります。したがって、廃業する会社は2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載するこ...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。 ■廃業の手続き会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知...
- 会社解散
「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続...
- 清算型倒産手続
清算型の倒産手続としては、「破産手続」と「特別清算手続」があります。 ■破産手続破産手続は、倒産法によって規定されており、清算型の倒産手続の中で原則的な手続に位置づけられます。破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うこと...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。 会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります...
- 民事再生
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、日本全国における倒産問題についてのご相談を承っております。倒産問題は非常に専門性の高い問題であり、倒産に精通した弁護士に相談することで、問題の最適な解決を図ることができます。お困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 代表清算人と清算人について
■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその者が清算人となります。ただし、実際は、定款に清算人を定めている会社は多くありません。 ・株主総会決議会社を解散する場合は、株主総会で、株主の賛成を得る解散決議を行います。その際に清算人を選任することが通常であり、一般的...
- 法定清算
法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。 法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。 ■通常清算通常清算は、会社清算の中...
- 任意清算
任意清算とは、定款や総社員の同意などによって会社を消滅させる時に使われる清算方法で、財産をどのように処分するかを会社側が任意に決めることができます。存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています。合名会社と合資会社にのみ許される清算方法です。合名会...
- 会社清算
倒産手続の分類としては、清算型に分類されます。破産手続と特別清算手続の違いとして特別清算手続は、管理型であること、解散後清算中の会社のみが利用できること、債権者の多数決による「協定」に基づく弁済ができること、担保権の実行手続の中止が命じられる可能性があることなどが挙げられます。特別清算手続は柔軟で迅速な手続が特徴...
- 強制解散
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、日本全国における倒産問題についてのご相談を承っております。倒産問題は非常に専門性の高い問題であり、倒産に精通した弁護士に相談することで、問題の最適な解決を図ることができます。お困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 任意解散
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、日本全国における倒産問題についてのご相談を承っております。倒産問題は非常に専門性の高い問題であり、倒産に精通した弁護士に相談することで、問題の最適な解決を図ることができます。お困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 法的整理と私的整理の違いとは
私的整理は、裁判外で行われ、第三者が介在しない形で債権者・債務者間の任意の話し合いによってなされる倒産処理を広く意味するものです。 ■法的整理との違い私的整理の大きな特徴は、簡易・迅速性にあるといえます。法的整理では、裁判所や第三者が介在することに加え、法定の手続に則る必要があるため、手続は複雑なものになりますが...
- 再建型倒産手続
再建型の倒産手続には、「再生手続」と「更生手続」があります。 ■再生手続再生手続は、中小企業や個人事業者などを主たる対象としつつ、大企業等にも適用できる再建型倒産手続の原則形態として位置づけられています。再生手続の特徴は、DIP型であり、債務者自身が主体となって行う倒産手続であること、迅速な手続であること、債権者...
- 会社倒産の種類
会社倒産の種類には、手続の目的による区別と手続の態様による区別が存在します。 目的による区別は、「清算型倒産手続」と「再建型倒産手続」に分けられます。清算型倒産手続は、会社の財産を処分・換価して債権者に分配することを目的とする手続です。再建型倒産手続は、会社の事業を再建し、再建された事業などから得られる収益を債権...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、主に会社破産や倒産問題についての業務を承っております。お客様が抱える不安を取り除けるよう親身にお話しを伺い、納得いく解決へ導きます。お困りの際は、当法律事務所までご相談ください。
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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法定清算
法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。&nbs […]
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民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活 […]
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会社破産・倒産問題を...
様々な事情で会社が債務超過や赤字に陥り、経営難に追い込まれたときは、社内でどうしたら業績を回復できるかを考えるだけでなく、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は法律の専門家であると […]
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廃業して会社を清算す...
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむに […]
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再建型倒産手続
再建型の倒産手続には、「再生手続」と「更生手続」があります。 ■再生手続再生手続は、中小企業や個人事業者などを主たる対象としつつ、大企業等にも適用できる再建型倒産手続の原則形態として位置づけられています。再生手 […]
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会社破産と会社倒産の...
会社の経営が上手くいかず、資金繰りが苦しくなり、借金を返すことができなくなってしまった時、会社はどのような手段をとることができるでしょうか。世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。 […]
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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階 |
電話番号 | 0120-074-013 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |